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トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成17年労基-第7問(労働基準法に定める労働時間、賃金等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働基準法に定める労働時間、賃金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)ある法人企業の代表者が、当該企業において、労働基準法第37条の規定に違反する時間外・休日労働(いわゆる不払い残業等)が行われている事実を知り、その是正に必要な措置を講じなかったときは、たとえ代表者自らが当該不払い残業等を指示、命令していなくとも、当該代表者も行為者として処罰される。 (B)年間賃金額を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例給与とし、決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。 (C)使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。 (D)労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。 (E)労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給の制裁の事由が発生した日でなく、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日である。
(A)正解 法121条 法人企業の代表者が直接的には関与していなくても、法違反の事実を知りながら、その是正に必要な措置を講じなかった場合は、行為者として罰則を受けることになる。 (B)正解 法37条4項、平成12年3月8日基収78号 割増賃金の算定の基礎から除外できる「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)」は、支給額があらかじめ確定されていないものをいう。 よって、問題文のように、支給額が確定されているものについては、割増賃金の算定基礎額に含めなければならない。 (C)誤り 法32条の4第1項、法40条、則25条の2 保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働時間の特例により1日8時間、1週44時間が法定労働時間となる。 しかし、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型変形労働時間制を採用する場合には、労働時間の特例にかかわらず、1年単位の変形労働時間制の場合は、対象期間の週平均労働時間を40時間以内、1週間単位の非定型変形労働時間制の場合は、週40時間以内にしなければならない。 なお、1か月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制の場合は、労働時間の特例の適用があり週44時間以内で制度を採用することができる。 (D)正解 法32条、平成13年4月6日基発339号 具体的に使用者が講ずるべき措置は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」により通知されている。 (E)正解 法12条1項、法91条、昭和30年7月19日基収5875号 問題文の内容は正しい。なお、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算することになる。 |
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