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トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成25年労基-第7問(賃金の支払等) | ||||||||
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労働基準法第24条に定める賃金の支払等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 (ア)いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。 (イ)行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。 (ウ)いわゆる通貨払の原則は強行的な規制であるため、労働協約に別段の定めがある場合にも、賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。 (エ)いわゆる全額払の原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。 (オ)退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。 (A)(アとウ) (B)(アとエ) (C)(イとエ) (D)(イとオ) (E)(ウとオ)
(ア)正解 法24条1項 「通貨払の原則」は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招く恐れが多い実物給与を禁じたものである。この原則は、労働者に不利益な実物給与を禁止するのが本旨であるから、公益上の必要がある場合又は労働者に不利益になる恐れが少ない場合には、例外を認めることが実情に沿うので、退職手当について銀行振出し小切手等の交付によることのほか、法令又は労働協約に定めのある場合には実物給与を認めている。 よって、問題文は正解となる。 (イ)正解 法24条1項 行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、「直接払の原則」に違反しない。民事執行法に基づく差押えについても、同じく違反しないもとの解されている。 よって、問題文は正解となる。 (参考)
(ウ)誤り 法24条1項 法令又は労働協約に定めのある場合には通貨以外のもので支払うことも認められている。 よって、「賃金を通貨以外のもので支払うことは許されない。」とした問題文は誤りとなる。 なお、労働協約とは、労働組合法でいう労働協約のみをいい、労働者の過半数を代表するものとの協定は含まれない。労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られている。(昭和63年3月14日基発150号・婦発47号) (エ)正解 シンガー・ソング・メシーン事件(昭和48年1月19日最高裁判決)、日新製鋼事件(平成2年11月26日最高裁判決) 労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。 よって、問題文は正解となる。 (オ)誤り 法24条、シンガー・ソング・メシーン事件(昭和48年1月19日最高裁判決) 賃金に当る退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは有効であり、法24条1項のいわゆる賃金全額払の原則は、労働者が退職に際し自ら退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力を否定する趣旨ではないというのが最高裁判所の判例である。 よって、「同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとする」とした問題文は誤りとなる。 ※誤りの組合せは、(ウ)と(オ)であるため、(E)が正解となる。 |
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