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トップページ過去問研究室(労働基準法) 平成29年労基-第2問(労働基準法の適用)
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■平成29年労基-第2問(労働基準法の適用)

労働基準法の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。

(イ)法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。

(ウ)同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。

(エ)株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。

(オ)工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

(A)(アとウ)
(B)(アとエ)
(C)(イとエ)
(D)(イとオ)
(E)(ウとオ)



■解説

(ア)正解
法9条、平成11年3月31日基発168号
労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(事業という。)に使用される者で、賃金を支払われる者とされている。
そして、事業とは、工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一定をいうとされており、問題文の事例の場合の「友人」は労働者に該当しない。
よって、問題文は正解となる。

(イ)誤り
法116条、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号
労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しないこととされている。
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者も家事使用人とされている。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令の下に当該家事を行う者は家事使用人に該当しないものとされている。(労働基準法の適用を受ける。)

(ウ)誤り
法116条、昭和54年4月2日基発153号
同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しないが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の1及び2の条件を満たすものについては、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるので、労働基準法上の労働者として取り扱うものとされている。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に@始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及びA賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めることにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
よって、「その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがない」とした問題文は誤りとなる。

(エ)正解
法9条、昭和23年3月17日基発461号
法人の所謂重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者となる。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
法9条、昭和23年12月25日基収4281号、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号
農家又は工場がその事業経営上必要な建物その他の施設を大工に修理させる場合は、一般に請負契約によることが多いが、請負契約によらず雇用契約によりその事業主と大工の間に使用従属関係が認められる場合は、法9条の労働者であるから、労働基準法の適用を受ける。なお、労働基準法の適用は該事業固有の業務に従事する労働者であるか付随的業務に従事する労働者であるかによって差異はない。
よって、「当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく」とした問題文は誤りとなる。

※正解の組合せは、(ア)と(エ)であるため、(B)が正解となる。

  

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