社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成29年労基-第3問(労働基準法に定める労働契約等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。 (B)明示された労働条件と異なるために労働契約を解除し帰郷する労働者について、労働基準法第15条第3項に基づいて使用者が負担しなければならない旅費は労働者本人の分であって、家族の分は含まれない。 (C)使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。 (D)使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。 (E)派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。
(A)誤り 法14条1項2号 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、5年を超える期間について締結してはならないとされているが、「65歳に達するまで」とは規定されていない。 よって、問題文は誤りとなる。 (B)誤り 法15条3項、昭和22年9月13日発基17号 明示された労働条件が事実と相違することにより、即時に労働契約を解除した労働者が、就業のために住居を変更していた場合、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならないことになっている。 この「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のために移転した家族の旅費をも含むものとされている。 よって、「家族の分は含まれない。」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法22条1項、法115条、平成11年3月31日基発169号 退職時の証明については、法115条により、請求権の時効は、2年とされている。退職から1年後に請求のあった退職時の証明について、使用者は交付しなければならない。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、退職時の証明を求める回数については、制限はない。(平成11年3月31日基発169号) (D)正解 法19条1項、昭和24年4月12日基収1134号 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇することができないが、業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、解雇制限期間とはならない。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法15条1項、昭和61年6月6日基発333号 派遣元の使用者が、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間、休憩、休日等を含めて、労働基準法15条による労働条件の明示をする必要がある。 よって、「派遣先の使用者」とした問題文は誤りとなる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||