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トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成29年労基-第7問(労働基準法に定める年少者及び妊産婦等) | |||||
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労働基準法に定める年少者及び妊産婦等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。 (B)使用者は、児童の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件として、満13歳以上15歳未満の児童を使用することができる。 (C)労働基準法第56条第2項の規定によって使用する児童の法定労働時間は、修学時間を通算して1週間について40時間、及び修学時間を通算して1日について7時間とされている。 (D)使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。 (E)使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、請求にあたっては医師の診断書が必要とされている。
(A)誤り 法56条1項 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならないことになっている。 よって、「満15歳に達するまで」とした問題文は誤りとなる。 (B)誤り 法56条2項、法57条 非工業的事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。(映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。) よって、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができるのは、行政官庁の許可を受けた場合であって、「戸籍証明書を事業場に備え付けることを条件」とした問題文は誤りとなる。 なお、使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならず、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用する場合は、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならないことになっている (C)正解 法60条2項 満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用(映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。)する場合の法定労働時間は、修学時間を通算して1日7時間、1週間40時間とされている。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 法66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないことになっている。 よって、「すべての妊産婦について」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法68条、昭和23年5月5日基発682号・婦発47号、昭和63年3月14日基発150号 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、その手続きを複雑にすると、この制度の趣旨が抹殺されることになるから、原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合には、これを与えることにし、特に証明を求める必要が認められる場合であっても、右の趣旨に鑑み、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足りれば充分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によることとされている。 よって、「医師の診断書が必要」とした問題文は誤りとなる。 |
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