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■平成30年労基-第1問(労働時間等)

労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

(ア)労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払い、総労働時間を超えて労働した時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。

(イ)貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

(ウ)常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。

(エ)使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。

(オ)労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

(A)一つ
(B)二つ
(C)三つ
(D)四つ
(E)五つ



■解説

(ア)誤り
法32条の3、昭和63年1月1日基発1号
清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないこととなり、法24条に違反し、許されない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を、次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く支払い、次の清算期間でその分の賃金の過払いを清算するものと考えられ、法24条に違反するものではないとされている。

(イ)誤り
法32条、昭和33年10月11日基収6286号
運転しない者が助手席において休息し、又は仮眠する場合、運転しない者であっても当該貨物自動車に乗り込む点において使用者の拘束を受け、また万が一事故発生の際には交替運転、或いは故障修理等を行うものであり、その意味において一種の手待ち時間或いは助手的な勤務として労働時間として解するのが妥当とされている。
よって、「仮眠している間は労働時間としないこと」とした問題文は誤りとなる。

(ウ)正解
法40条、昭和63年3月14日基発150号
「常時使用する労働者の数」は、当該事業主の通常の状況によって判断されるものであることとされている。臨時的に労働者を雇い入れた場合、臨時的に欠員を生じた場合等については、労働者の数が変動したものとしては取り扱わないものであることになっているが、週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者は労働者の数に入ることになる。
よって、問題文は正解となる。

(エ)正解
法33条、法60条1項、法61条4項、平成11年3月31日基発168号
満18才に満たない者については、原則として、1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、36協定による時間外労働・休日労働、労働時間及び休憩の特例及び高度プロフェッショナル制度は適用されないこととされている。
しかしながら、満18才に満たない者であっても「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある」場合は、時間外・休日労働、深夜業をさせることができる。
よって、問題文は正解となる。
なお、「公務のために臨時の必要がある」場合にも、満18才に満たない者に時間外・休日労働をさせることができるが、深夜業はさせることができない。

(オ)正解
法32条1項、昭和63年1月1日基発1号
1週間とは、就業規則その他別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週とされている。
よって、何曜日から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。
なお、1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とすることとされている。

※誤っているものは、(ア)(イ)であるため、(B)が正解となる。

  

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