社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(労働基準法)> 平成30年労基-第2問(労働基準法の適用) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働基準法の適用に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 (ア)常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとしておかなければならない。 (イ)いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。 (ウ)いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。 (エ)労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。 (オ)労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。 (A)(アとウ) (B)(アとエ) (C)(イとエ) (D)(イとオ) (E)(ウとオ)
(ア)正解 法32条の3、法89条、昭和22年9月13日発基17号 フレックスタイム制の対象労働者については、就業規則その他これに準ずるものにおいて、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨明確に定めなければならないこととされている。 そして、「その他これに準ずるもの」は法89条の規定によって就業規則を作成する必要のない使用者についてのみ適用があることとされている。 よって、問題文は正解となる。 (イ)誤り 法32条の4第3項、則12条の4、則附則66条 1年単位の変形労働時間制については、対象期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、1日10時間、1週52時間を限度とし(対象期間が3か月を超える場合、1週48時間を超える週の数について制限があり、また、積雪地域の建設業の屋外労働者等及び隔日勤務のタクシー運転者について暫定措置がある。)、かつ、連続して労働させる日数の限度が6日(特定期間については1週に1日の休日が確保できる日数)とされている。 よって、「1週間の労働時間の限度は54時間」とした問題文は誤りとなる。 (ウ)正解 法32条の4第1項、平成6年5月31日基発330号 労働日を特定するということは、反面、休日を特定することとなり、問題文の例のように変形期間開始後にしか休日が特定できない場合には、労働日が特定されたことにはならない。 よって、問題文は正解となる。 (エ)誤り 法19条1項、昭和26年6月25日基収2609号 解雇予告期間満了の直前にその労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業を要する以上は、たとえ1日乃至2日の軽度の負傷又は疾病であっても解雇制限の適用があることとされている。 よって、「解雇制限はかからない」とした問題文は誤りとなる。 なお、負傷し又は疾病にかかり休業したことによって、前の解雇予告の効力の発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告として効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告する必要はないとされている。 (オ)正解 法20条、昭和27年5月17日基収1906号 解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇翌手当については時効の問題は生じないものとされている。 よって、問題文は正解となる。 ※誤っているものの組合せは、(イ)と(エ)であるため、(C)が正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(労働基準法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||