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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 令和1年労災-第2問(労災保険給付等) | |||||
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保険給付に関する通知、届出等についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 (ア)所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、@年金証書の番号、A受給権者の氏名及び生年月日、B年金たる保険給付の種類、C支給事由が生じた年月日を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。 (イ)保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 (ウ)保険給付を受けるべき者が、事故のため、自ら保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合でも、事業主は、その手続を行うことができるよう助力する義務はない。 (エ)事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。 (オ)事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることはできない。 (A)一つ (B)二つ (C)三つ (D)四つ (E)五つ
(ア)正解 則20条 所轄労働基準監督署長は、年金たる保険給付の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した年金証書を当該受給権者に交付しなければならない。 @年金証書の番号 A受給権者の氏名及び生年月日 B年金たる保険給付の種類 C支給事由が生じた年月日 よって、問題文は正解となる。 (イ)正解 則22条 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (ウ)誤り 則23条1項 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならないこととされている。 よって、「助力する義務はない。」問題文は誤りとなる。 (エ)正解 則23条2項 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (オ)誤り 則23条の2 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができることになっている。 よって、「」とした問題文は誤りとなる。 なお、意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとされている。 @労働保険番号 A事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 B業務災害又は通勤災害を被った労働者の氏名及び生年月日 C労働者の負傷若しくは発病又は死亡の年月日 D事業主の意見 ※正解は、(ア)(イ)(エ)であるため、(C)が正解となる。 |
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