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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 令和1年労災-第5問(療養補償給付又は療養給付) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
療養補償給付又は療養給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。以下本問において同じ。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。 (B)療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。 (C)病院等の付属施設で、医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となることがある。 (D)被災労働者が、災害現場から医師の治療を受けるために医療機関に搬送される途中で死亡したときは、搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。 (E)療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。
(A)正解 法13条、則11条1項 療養の給付は政府が行うが、療養行為そのものは、労災保険の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院等)又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(指定医療機関)において行われる。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法13条、則12条 療養の給付を受ける医療機関を変更しようとするときは、「療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届」を新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 法13条、昭和25年10月6日基発916号 医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費は支給されないことになっているが、病院等の付属施設で医師が直接指導のものにおいて行うものについては支給対象となる。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 法13条、昭和30年7月13日基収841号 業務上死亡した労働者の死体又は遺骨を遺族に送り届けるための費用は、療養のための搬送とは解されないので移送の費用とは認められないが、災害現場で医師の治療を受けずに医療機関への搬送中に死亡した場合、死亡に至るまでに要した搬送費用は移送費として支給されることとされている。 よって、「搬送費用が療養補償給付の対象とはなり得ない。」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 法22条の2、法31条、則44条の2 一部負担金を徴収する場合には、療養給付を受ける労働者に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日(休業4日目)についてのものから、一部負担金相当額が減額され、一方、この休業給付の減額を受けた者については一部負担金が徴収されないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 |
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