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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 令和1年労災-第6問(特別支給金) | |||||
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特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 (ア)既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。 (イ)傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。 (ウ)休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。 (エ)特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。 (オ)特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。 (A)一つ (B)二つ (C)三つ (D)四つ (E)五つ
(ア)誤り 特別支給金支給規則4条 加重障害の場合には、加重後の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から加重前の障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額を、障害特別支給金の額とすることになっている。 よって、「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額」とした問題文は誤りとなる。 (イ)正解 特別支給金支給規則5条の2、特別支給金支給規則別表第1の2 傷病特別支給金は、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該傷病又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日以後に、@当該負傷又は疾病が治ってないこと、A当該負傷又は疾病による傷病の程度が傷病等級に該当することのいずれにも該当することとなったときに、当該労働者(傷病補償年金又は傷病年金の受給権者)に対して支給するものとし、その額は、傷病等級に応じ、第1級114万円、第2級107万円、第3級100万円となっている。 よって、問題文は正解となる。 (ウ)正解 特別支給金支給規則12条 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならず、その特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 なお、この届出は、最初の休業特別支給金の支給の申請の際に行えば、以後は行わなくてもよく、この届出を行った者が、障害特別年金、障害特別一時金又は傷病特別年金の支給申請を行う場合及びこの届出を行った者の遺族が遺族特別年金又は遺族特別一時金の支給申請を行う場合には、申請記載事項のうち、特別給与の総額については記載する必要がないものとして取り扱われる。(昭和52年3月30日基発192号・昭和56年7月4日基発415号) (エ)誤り 特別支給金支給規則19条 特別加入者には、算定基礎年額のもとになるボーナス等の特別給与というものがないか、あっても、あらかじめそれを考慮して給付基礎日額を算定することができるので、特別給与を基礎とするボーナス特別支給金は、特別加入者には支給しないこととしている。 よって、問題文は誤りとなる。 (オ)誤り 特別支給金支給規則20条 特別給付金は保険給付と異なり、譲渡、差押えは禁止されていない。 よって、問題文は誤りとなる。 ※正解は、(イ)(ウ)であるため、(B)が正解となる。 |
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