社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(労災保険法) 令和1年労災-第7問(社会復帰促進等事業)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年労災-第7問(社会復帰促進等事業)

政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。

(A)被災労働者に係る葬祭料の給付

(B)被災労働者の受ける介護の援護

(C)被災労働者の遺族の就学の援護

(D)被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護

(E)業務災害の防止に関する活動に対する援助



■解説

(A)誤り
法29条1項
「被災労働者に係る葬祭料の給付」は社会復帰促進等事業に含まれていない。

(B)正解
法29条1項
「被災労働者の受ける介護の援護」は社会復帰促進等事業に含まれる。

(C)正解
法29条1項
「被災労働者の遺族の就学の援護」は社会復帰促進等事業に含まれる。

(D)正解
法29条1項
「被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護」は社会復帰促進等事業に含まれる。

(E)正解
法29条1項
「業務災害の防止に関する活動に対する援助」は社会復帰促進等事業に含まれる。

(参考)
法29条1項
政府は、労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
(1)療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
(2)被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
(3)業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(労災保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved