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特別支給金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (A)特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるが、実質的に保険給付の一環として行われるものであるので、保険給付に関する労災保険法の規定は、原則として準用される。 (B)特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであり、その支給事由、支給内容、支給手続等は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則の定めるところによる。 (C)特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであるが、保険給付に附帯するものであるので、被災労働者等が保険給付を請求すれば、特別支給金の支給の申請を行わなくても、保険給付の支給決定とあわせて当然に特別支給金の支給決定も行われる。 (D)特別支給金に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服がある者は、労働保険審査会に再審査請求をすることができる。 (E)特別支給金の支給は、労働福祉事業として行われるものであり、その実施に当たるのは、独立行政法人労働者健康福祉機構である。(一部改正)
(A)誤り 法29条1項2号、特別支給金規則20条 特別支給金の支給については、労災保険法の支給制限や保険給付の一時差止め等の規定は準用されているが、第三者行為災害、費用徴収、受給権保護、不服申立等の規定は準用されていない。 よって、「原則として準用される」とした問題文は誤りである。 (B)正解 法29条1項2号、特別支給金規則1条 労働者災害補償保険特別支給金支給規則は、労働者災害補償保険法の労働福祉事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めたものである。 (C)誤り 特別支給金規則3条〜5条の2・7条〜11条 特別支給金は、労災保険の給付の受給権者に支給されるが、必要事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長に提出する必要がある。 よって、労災保険の給付の請求をすれば当然に特別支給金の支給決定が行われるわけではない。 なお、特別支給金と同時に労災保険の給付を受けることができるときは、同時に請求しなければならない。 ちなみに、傷病(補償)年金の支給決定は、所轄労働基準監督署長の職権で行われるので請求行為は必要ないが、傷病特別支給金及び傷病特別年金については支給申請する必要がある。 (D)誤り 法38条1項 保険給付に関する決定に不服のある者は、審査請求又は再審査請求をすることができるが、特別支給金は保険給付ではないので審査請求又は再審査請求することはできない。 (E)誤り 則1条3項 特別支給金の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行うこととされている。 よって、「独立行政法人労働者健康福祉機構」とした問題文は誤りである。 なお、「独立行政法人労働者健康福祉機構」は、次の事業を実施している。 1.労災病院等の設置、運営 2.リハビリテーション施設の設置、運営 3.健康診断施設の設置、運営 4.未払い賃金の立替払い事業等 |
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