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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成14年労災-第4問(他の公的保険の保険給付との関係) | |||||||||||||||||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||||||||||||||||||
労災保険の保険給付と他の公的保険の保険給付との関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「厚生年金保険の障害厚生年金等」とは、「厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による 障害基礎年金(国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)」のことである。 (A)同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における休業補償給付又は休業給付の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。 (B)同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における傷病補償年金又は傷病年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。 (C)同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における障害補償年金又は障害年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。 (D)同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。 (E)同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金と併給される場合における遺族補償年金又は遺族年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
(A)正解 法14条2項、法別表第1 休業(補償)給付と厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、障害厚生年金等はそのまま支給され、休業(補償)給付については、一定の率を乗じることによって減額調整されて支給されることになっている。 ※調整された休業(補償)給付の額と、障害厚生年金等の日額(年金額の365分の1)の合計額が、調整前の休業(補償)給付の額を下回る場合は、調整前の休業(補償)年金の額から障害厚生年金等の日額(年金額の365分の1)を差し引いた額を支給する。(令1条) →ようするに、障害厚生年金等と調整された休業(補償)給付の合算した支給額が、調整前の休業(補償)給付の額より少ない場合は、休業(補償)給付の額と同額になるように調整するということ。 (B)正解 法別表第1、令2条 傷病(補償)年金と厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、障害厚生年金等はそのまま支給され、傷病(補償)年金については、一定の率を乗じることによって減額調整されて支給されることになっている。 ※調整された労災保険の年金給付額と、障害厚生年金等の合計額が、調整前の労災保険の年金給付額を下回る場合は、調整前の労災保険の年金給付額から障害厚生年金等の合計額を差し引いた額を支給する。(令3条) →ようするに、障害厚生年金等と調整された労災保険の年金給付額が、調整前の労災保険の年金給付額より少ない場合は、労災保険の年金給付額と同額になるように調整するということ。 (C)正解 法別表第1、令2条 障害(補償)年金と厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、障害厚生年金等はそのまま支給され、障害(補償)年金については、一定の率を乗じることによって減額調整されて支給されることになっている。 ※調整された労災保険の年金給付額と、障害厚生年金等の合計額が、調整前の労災保険の年金給付額を下回る場合は、調整前の労災保険の年金給付額から障害厚生年金等の合計額を差し引いた額を支給する。(令3条) (D)誤り 法別表第1、厚年法56条3号 障害(補償)一時金の調整については労災保険法に規定がない。 なお、厚生年金保険法の障害手当金は、障害(補償)給付が支給される場合は、支給されないと規定されている。 よって、問題文の場合は、障害手当金が支給されず、障害(補償)一時金については、減額調整されずにそのまま支給されることになる。 (E)正解 法別表第1、令2条 遺族(補償)年金と遺族厚生年金・遺族基礎年金・寡婦年金(遺族厚生年金等)が併給される場合には、遺族厚生年金等はそのまま支給され、遺族(補償)年金については、一定の率を乗じることによって減額調整されて支給されることになっている。 ※調整された労災保険の年金給付額と、障害厚生年金等の合計額が、調整前の労災保険の年金給付額を下回る場合は、調整前の労災保険の年金給付額から障害厚生年金等の合計額を差し引いた額を支給する。(令3条) (参考) 労災保険給付と社会保険給付の調整率
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