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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成16年労災-第4問(休業補償給付又は休業給付) | ||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。 (B)休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。 (C)休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。 (D)傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。 (E)業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付又は休業給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。
(A)正解 法14条1項、法22条の2第1項、昭和40年7月31日基発901号、昭和40年9月15日基災発14号 所定労働時間の一部について労働することができない場合に、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金の差額(ようするに労働することができない部分)について60%以上の金額が支払われている場合は、休業する日とせず、休業(補償)給付が支給されない。 しかし、労働することができない部分について全く賃金が支払われない場合や支払われた金額が労働することができない部分の賃金の60%未満である場合は、休業する日に該当するものとして休業(補償)給付が支給される。 なお、いわゆる待期期間の場合は、労働することができない部分について60%以上の金額が支払われていても、特別な事情がない限り、労働基準法76条の休業補償が行われたものとして取り扱われる(休業する日として待期期間に算入される)ので注意すること。 (解説)
(B)正解 法14条1項、法22条の2第1項、昭和40年7月31日基発901号、昭和40年9月15日基災発14号 全部労働不能であって、平均賃金の60%以上の賃金が支払われた場合には、休業(補償)給付は支給されない。 しかし、賃金が全く支払われない場合や支払われた金額が平均賃金の60%未満である場合は休業(補償)給付が支給される。 (C)誤り 法14条1項、法22条の2第1項、昭和40年7月31日基発901号、昭和40年9月15日基災発14号 待期期間中に平均賃金の60%以上の金額が支払われた場合は、使用者が労働基準法76条の休業補償を行ったものとして取り扱われる。 よって、「待期期間中の3日の日数に算入されない」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法14条1項、法22条の2第1項、昭和40年9月15日基災発14号 傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合に、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額(ようするに労働することができない部分)について60%以上の金額が支払われている場合であっても、特別な事情がない限り、労働基準法76条の休業補償が行われたものと取り扱い、その日を休業する日として待期期間に算入する。 (E)正解 法14条1項、法22条の2第1項 所定労働時間の一部について労働することができない場合の休業(補償)給付の支給額は、給付基礎日額(最高限度額を適用しない)から労働に対して支払われる賃金額(実労働時間分の賃金)を控除した額(その額が最高限度額を超える場合は、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。 |
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