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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成17年労災-第1問(労働者災害補償保険法の適用) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労働者災害補償保険法の適用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 なお、この問において「労災保険法」とは「労働者災害補償保険法」のことをいい、「労災保険」とは「労働者災害補償保険」のことをいう。 (A)労災保険法第3条は、「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」と定めており、労働者を使用しない事業において業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない。 (B)労働者に該当しない者であっても、適用事業において業務に従事する一定の者には、労災保険法が適用される場合がある。 (C)適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用がある。 (D)労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。 (E)労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。
(A)誤り 法33条1項3号、法35条、則46条の17 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者(いわゆる一人親方など)についても特別加入することにより、労災保険法の適用を受けることができる。 よって、「労災保険法の適用されることはない」とした問題文は誤りである。 (B)正解 法33条1項1号・2号、法34条 中小事業主及びその者が行う事業に従事する家族従事者又は代表者以外の会社役員が特別加入すると労災保険法の適用を受けることになる。 (C)正解 法3条、労基法9条 出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人は、一般的に労働基準法上の労働者に該当せず、労災保険の適用を受けることはできないが、適用事業所に使用されるという実態があれば、(労働者に該当するかどうかは実態で判断される)労災保険法の適用を受ける。 (D)正解 法3条1項 労働者を使用する事業は、暫定任意適用事業及び適用除外に該当する場合を除き、届出に関係なく、労災保険の適用事業となる。 (E)正解 法3条1項 労働者を常時使用していなくても、労働者を使用する事業は、暫定任意適用事業及び適用除外に該当する場合を除き、労災保険の適用事業となる。 |
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