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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成17年労災-第3問(特別支給金)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年労災-第3問(特別支給金)

特別支給金の支給に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する各保険給付(療養補償給付及び療養給付を除く。)のすべてに付帯するものとして、当該各保険給付の請求とともに行う申請に基づいて支給される。

(B)特別支給金は、原則として、これを受けることのできる者の申請に基づき支給されるものであるが、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者については、当分の間、傷病特別支給金の申請があったものとして扱って差し支えないとされている。

(C)葬祭特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、死亡した労働者の葬祭を行う者の申請に基づき支給される。

(D)特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別加入者には支給されない。

(E)二次健康診断等特別支給金を受けようとする者は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に申請をしなければならない。



■解説

(A)誤り
特別支給金則2条
特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関するすべての保険給付に付帯して支給されるわけではない。
療養(補償)給付、葬祭料・葬祭給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に関連する特別支給金はない。
よって、療養(補償)給付を除く保険給付に付帯して支給される特別支給金があるとした問題文は誤りである。

(参考)
特別支給金の種類
保険給付 一般特別支給金 ボーナス特別支給金
休業(補償)給付 休業特別支給金 なし
傷病(補償)年金 傷病特別支給金 傷病特別年金
障害(補償)年金 障害特別支給金 障害特別年金
障害(補償)一時金 障害特別支給金 障害特別一時金
障害(補償)年金差額一時金 なし 障害特別年金差額一時金
遺族(補償)年金 遺族特別支給金 遺族特別年金
遺族(補償)一時金 遺族特別支給金 遺族特別一時金

(B)正解
特別支給金則5条の2、昭和56年6月27日基発393号
傷病特別支給金は、労働者の申請に基づいて支給するものとされているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給記の申請を行ったものとして取り扱って差支えないとされている。

(C)誤り
特別支給金則2条
葬祭料及び葬祭給付に関連する特別支給金はない。
よって、「葬祭特別支給金が支給される。」とした問題文は誤りである。

(D)誤り
特別支給金則16条・17条・18条・19条
特別加入者であっても一般特別支給金は支給される。
なお、特別加入者については、いわゆるボーナス特別支給金は支給されない。
よって、「特別加入者に特別支給金は支給されない。」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
特別支給金則2条
二次健康診断等給付に関連する特別支給金はない。
よって、「二次健康診断等特別支給金」は存在せず問題文は誤りである。

  

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