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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成17年労災-第6問(遺族補償給付又は遺族給付) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
遺族補償給付又は遺族給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。 (B)遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、支給が停止される。 (C)遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。 (D)遺族補償一時金又は遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による。 (1)配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。) (2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 (3)(2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 (E)遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」も含まれるが、婚姻の届出をしている配偶者が存在する場合には、届出による婚姻関係がその実体を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限り、重婚的内縁関係にあった者が配偶者として遺族補償給付又は遺族給付を受けることができる。
(A)正解 法16条の2第1項、法22条の4第3項 遺族(補償)年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(内縁関係も含む)以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限られている。 (B)正解 法16条の5第1項、法22条の4第3項 遺族(補償)年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止するとされている。 この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者が先順位者となる。 なお、この規定により遺族(補償)年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 (C)誤り 昭和41年1月31日基発73号 労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたとは、もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれるとされている。 よって、「労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法16条の7第1項、法22条の4第3項 遺族(補償)一時金を受けるべき遺族の順位は問題文のとおりである。 なお、「配偶者」、「兄弟姉妹」については死亡時の生計維持関係を問わず、それぞれ最先順位、最後順位となるので注意すること。 (E)正解 法16条の2第1項、法22条の4第3項、平成10年10月30日基発627号 重婚的内縁関係にあった者については、届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化して近い将来解消される見込みがなかった場合に限って、事実上の婚姻関係にある者を配偶者として認めるものとされている。 そして、その場合は、重婚的内縁関係であっても、届出による婚姻関係にある者でなく、事実上の婚姻関係にある者に遺族(補償)給付が支給されることになるとされている。 |
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