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社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、この問において「機構」とは、「独立行政法人労働者健康福祉機構」のことをいう。 (A)社会復帰促進等事業は、原則として、機構が統括して行うこととなっている。(一部改正) (B)社会復帰促進等事業のうち、特別支給金の支給に関する事業は、機構が実施する。(一部改正) (C)社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、機構が実施する。(一部改正) (D)二次健診等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。(一部改正) (E)療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。(一部改正)
(A)誤り 法29条3項 社会復帰促進等事業は原則として政府が行うことになっている。(法29条1項) そして、政府は、その労働福祉事業のうち一定のものを独立行政法人労働者健康福祉機構に行わせることになっている。 よって、原則として「独立行政法人労働者健康福祉機構」が統括して行うとしている問題文は誤りである。 (参考) 独立行政法人労働者健康福祉機構が実施する主な事業
(B)誤り 法29条3項、則1条3項 社会復帰促進等事業のうち「労災就学等援護費」、「特別支給金の支給」、「厚生労働省労働基準局長が定める給付」に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行うこととされている。 よって、特別支給金の支給に関する事務を「独立行政法人労働者健康福祉機構」が行うとした問題文は誤りである。 (C)正解 法29条3項、独立行政法人労働者健康福祉機構法12条1項6号 未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康福祉機構が行うこととされている。 (D)誤り 法26条、則11条の3項 二次健康診断等給付は、健診給付病院等で行われる。 そして、二次健康診断等給付を受ける者は、健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に請求する(現物給付方式)ことになっているので、「二次健診等の費用の支給」は行われない。 よって問題文は誤りである。 (E)誤り 法13条の1、則11条1項 療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うこととされている。 よって、「厚生労働大臣の指定する病院等」とした問題文は誤りとなる。 |
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