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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成18年労災-第4問(労災年金と厚生年金等の調整) | |||||
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労災保険の年金たる保険給付(以下この問において「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(以下この問において「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(以下この問において「国民年金」という。)が支給される場合等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)厚生年金又は国民年金が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。 (B)労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額から、厚生年金が支給される場合にあっては当該厚生年金の額のうち基礎年金に相当する額の2分の1に相当する額を減じて得た額とされ、国民年金が支給される場合にあっては当該国民年金の額の3分の1に相当する額を減じて得た額とされる。 (C)労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に、厚生年金保険法又は国民年金法上の被保険者が厚生年金又は国民年金の費用を負担する割合に応じた率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。 (D)労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。 (E)労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を下回るときは当該厚生労働省令で定める額)とされる。
(A)誤り 法別表第1 同一の事由により、労災年金と厚生年金又は国民年金が支給される場合には、労災年金の額が減額して支給されることになっている。(厚生年金又は国民年金は全額支給) よって、「労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 法別表第1 同一の事由により、労災年金と厚生年金又は国民年金が支給される場合の労災年金の額は、原則として、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率(調整率)を乗じて減額された額となっている。 よって、「厚生年金が支給される場合にあっては当該厚生年金の額のうち基礎年金に相当する額の2分の1に相当する額を減じて得た額とされ、国民年金が支給される場合にあっては当該国民年金の額の3分の1に相当する額を減じて得た額」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 法別表第1 同一の事由により、労災年金と厚生年金又は国民年金が支給される場合の労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率(調整率)を乗じて減額された額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)となっている。 よって、「厚生年金保険法又は国民年金法上の被保険者が厚生年金又は国民年金の費用を負担する割合に応じた率」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法別表第1 同一の事由により、労災年金と厚生年金又は国民年金が支給される場合の労災年金の額は、原則として、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率(調整率)を乗じて減額された額となっているが、その額(調整率を乗じて得た額)と厚生年金又は国民年金の支給額との合計額が、減額前の労災年金の額を下回るときは、減額前の労災年金の額から厚生年金又は国民年金の支給額を控除した額が支給されることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法別表第1 労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金は全額支給(減額調整されない)されることになっている。 よって、「給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を下回るときは当該厚生労働省令で定める額)とされる。」とした問題文は誤りである。 |
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