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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成19年労災-第3問(保険給付の通則) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から開始され、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。 (B)年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給されない。 (C)年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に分けて、それぞれその前月分までが支払われることとされており、その支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。 (D)保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされる。 (E)同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。
(A)正解 法9条1項 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。 よって、問題文は正解である。 (B)正解 法9条2項 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないことになっている。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 法9条3項 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までが支払われる。 ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払われることになっている。 よって、「支給を受ける権利が消滅した場合には、その消滅した月に応ずる上記の支払期月又はその支給を受けるべき者が指定した月に支払われる。」とした問題文は誤りとなる。 なお、年金たる保険給付を受ける権利については、基本権(支給を受ける権利)は支給又は給付決定によって確定し、支分権(支払を受ける権利)は特別の決定処分をまたずに支払期月ごとに法律上当然に生ずるものとされている。(昭和41年1月31日 基発第73号 ) (D)正解 法11条4項 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされることとされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、未支給給付については、手続を簡素化するため、同順位者が2人以上ある場合について、特別の規定が設けられているので、請求人の1人に全額を支給すればよいこととなるが、2人以上が同時に請求した場合に、請求人の人数で等分して各人に支給することを排除する趣旨のものではないとされている。(昭和41年1月31日 基発第73号 ) (E)正解 法12条3項 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは傷病補償年金又は障害給付若しくは傷病年金の内払とみなすこととされている。 よって、問題文は正解となる。 |
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