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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成21年労災-第2問(給付基礎日額)
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■平成21年労災-第2問(給付基礎日額)

給付基礎日額に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされ、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務災害及び通勤災害による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は業務災害及び通勤災害による疾病の発生が診断によって確定した日である。

(B)労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。

(C)給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、それが1円に切り上げられる。

(D)給付基礎日額のうち、@年金給付の額の算定の基礎として用いるもの、A療養開始後1年6か月を経過した日以後に支給事由が生じた休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いるもの、B障害補償一時金若しくは障害一時金又は遺族補償一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いるものについては、所定の年齢階層ごとの最高限度額及び最低限度額が設定されている。

(E)特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、海外派遣者については中小事業主等の場合に準じて、厚生労働大臣が定める額による。



■解説

(A)正解
法8条1項
給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とされている。
そして、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とは、業務上の事由又は通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(算定事由発生日)とされている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法8条2項、則9条1項
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とするとされている。
なお、具体的には次の場合である。

1.業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間ある者
3か月間の総日数及び3か月間の賃金総額から私傷病により休業した期間及びその期間中の賃金を除いて計算した平均賃金相当額と原則どおり計算した平均賃金相当額を比べてより高い方を給付基礎日額とする。
2.じん肺かかったことにより保険給付を受けることになった労働者
じん肺にかかったために粉じん作業以外の作業に常時従事することになった日を算定事由発生日とみなして計算した平均賃金相当額と原則どおりの算定事由発生日から計算した平均賃金相当額を比べてより高い方を給付基礎日額とする。
3.船舶所有者に使用される船員
1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者の賃金について、基本となるべき固定給のほか、船舶に乗り組むこと、船舶の就航区域、船積貨物の種類等により変動がある賃金が定められる場合には、基本となるべき固定給に係る平均賃金に相当する額と変動がある賃金に係る平均賃金に相当する額とを基準とし、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。
4.上記1から3のほか平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合
厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額とする。
5.平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合
自動変更対象額を給付基礎日額とする。

(C)正解
法8条の5
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法8条の2第2項、法8条の3第2項、法8条の4
年金給付基礎日額については、支給事由の生じた最初の月から年齢階層ごとの最低限度額・最高限度額が適用されることになっている。
また、休業給付基礎日額については、休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日から年齢階層ごとの最低限度額・最高限度額が適用されることになっている。
しかしながら、一時金給付基礎日額には、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の適用はない。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、スライド制については、一時金の給付基礎日額の算定にも適用されることになっており、年金給付基礎日額と同様の方法で算定されることになっている。

(E)正解
法34条1項3号、法35条1項6号、法36条1項2号
特別加入者の給付基礎日額は、当該事業等に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮し、厚生労働大臣が定める額とされている。
具体的には、厚生労働大臣が定めた額の中から特別加入者が申請時に希望する額に基づき都道府県労働局長が決定することになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、特別加入者の給付基礎日額については、最低保障額及び年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の適用はないので注意すること。(スライド制の適用はある。)

  

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