社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成21年労災-第3問(療養補償給付) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
療養補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「指定病院等」とは「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者」のことである。 (A)療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。 (B)療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。 (C)療養の給付の範囲は、@診察、A薬剤又は治療材料の支給、B処置、手術その他の治療、C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、E移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。 (D)療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。 (E)傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。
(A)誤り 法13条、則11条1項 療養補償給付のうち療養の給付は指定病院等で行われることになっており、健康保険法の保険医療機関であっても、都道府県労働局長の指定する病院等(指定医療機関)でない場合は、療養の給付を行うことはできない。 よって、「厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる」とした問題文は誤りとなる。 (B)誤り 法13条3項、則11条の2 療養補償給付は療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用の支給が行われることになっている。 よって、「労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される」とした問題文は誤りとなる。 (C)誤り 法13条2項 療養の給付の範囲は、次のうち政府が必要と認めるものに限られている。 @診察 A薬剤又は治療材料の支給 B処置、手術その他の治療 C居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 D病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 E移送 よって、「のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 則12条3項 療養補償給付たる療養の給付を受ける労働者が、当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。(承認を受けることは要しない。) よって、「所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない」とした問題文は誤りとなる。 (E)正解 法13条、昭和23年1月13日基災発3号 治ゆとは、症状が安定し、疾病が固定した状態にあるものをいうのであって、治療の必要がなくなったものである。即ち、@負傷にありては創面の治ゆした場合、A疾病にあっては、急性症状が消退し慢性症状は持続しても医療効果を期待し得ない状態となった場合等であって、これらの結果として残された欠損、機能障害、神経症状等は障害として障害補償の対象となるものであるとされている。 よって、問題文は正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(労災保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||