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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成22年労災-第3問(療養補償給付) | |||||
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療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、@労働者の氏名、生年月日及び住所、A事業の名称及び事業場の所在地、B負傷又は発病の年月日、C災害の原因及び発生状況、D傷病名及び療養の内容、E療養に要した費用の額、F療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。 (A)@〜F (B)A〜F (C)B〜F (D)B、C (E)B、C、F
(療養補償給付たる療養の費用の請求) 法13条、則12条の2 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。 (1)労働者の氏名、生年月日及び住所 (2)事業の名称及び事業場の所在地 (3)負傷又は発病の年月日 (4)災害の原因及び発生状況 (5)傷病名及び療養の内容 (6)療養に要した費用の額 (7)療養の給付を受けなかった理由 この場合、上記(3)及び(4)に掲げる事項については事業主の証明を、(5)及び(6)に掲げる事項については診療担当者の証明を受けなければならないことになっている。(ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。)又は移送に要した費用の額については、証明を受ける必要はない。) よって、事業主の証明が必要な事項を「B負傷又は発病の年月日、C災害の原因及び発生状況」とした(D)肢が正解となる。 (A)誤り (B)誤り (C)誤り (D)正解 (E)誤り |
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