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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成22年労災-第6問(脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準) | |||||
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「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(平成13年12月12日付け基発第1063号)は、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。)について、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態(以下「血管病変等」という。)が長い年月の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然経過をたどり発症に至るものであるが、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うとしている。同認定基準は、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間についての次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1週間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。 (B)「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間を評価期間とする。 (C)「異常な出来事」については発症直前から1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね6か月間を評価期間とする。 (D)「異常な出来事」については発症直前から1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間とする。 (E)「異常な出来事」については発症直前から1週間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね1年間を評価期間とする。
(過重負荷の評価期間) 平成13年12月12日基発1063号 業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱うものとされている。 そして、過重負荷とは、医学経験則に照らして、脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷をいい、業務による明らかな過重負荷と認められるものとして、「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としている。 それぞれの評価期間は、@「異常な出来事」については、異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、「発症直前から前日までの間」、A「短期間の過重業務」については発症に近接した「発症前おおむね1週間」、B「長期間の過重業務」については、「発症前おおむね6か月間」とされている。(発症前おおむね6か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価するに当たり、付加的要因として考慮することとされている。) (A)正解 過重負荷の評価期間についての記述は正しい。 (B)誤り 短期間の過重業務についての評価期間を「発症前おおむね1か月間」、長期間の過重業務についての評価期間を「発症前おおむね3か月間」としているため誤りとなる。 (C)誤り 異常な出来事についての評価期間を「発症直前から1週間」、短期間の過重業務についての評価期間を「発症前おおむね1か月間」としているため誤りとなる。 (D)誤り 異常な出来事についての評価期間を「発症直前から1週間」、短期間の過重業務についての評価期間を「発症前おおむね1か月間」、長期間の過重業務についての評価期間を「発症前おおむね1年間」としているため誤りとなる。 (E)誤り 異常な出来事についての評価期間を「発症直前から1週間」、短期間の過重業務についての評価期間を「発症前おおむね3か月間」、長期間の過重業務についての評価期間を「発症前おおむね1年間」としているため誤りとなる。 |
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