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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成23年労災-第1問(二次健康診断等給付)
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■平成23年労災-第1問(二次健康診断等給付)

二次健康診断等給付は、労災保険法第26条第1項の一次健康診断において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるもの(@血圧の測定、A低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査、B血糖検査、C腹囲の検査又はBMI(BMI=体重(kg) /身長(m)の二乗の測定)が行われた場合において、一定の要件に該当する労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、当該労働者の請求に基づいて行うものである。この場合の一定の要件として、次のうち正しいものはどれか。

(A)上記検査項目のいずれかの項目に異常の所見があると診断されたとき

(B)上記検査項目の2つ以上の項目に異常の所見があると診断されたとき

(C)上記検査項目の3つ以上の項目に異常の所見があると診断されたとき

(D)上記検査項目のC及び@からBのいずれかの項目に異常の所見があると診断されたとき

(E)上記検査項目のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたとき



■解説

(解説)
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法66条1項の規定による健康診断等のうち直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見の所見があると診断されたときに、当該労働者に対しその請求に基づいて行われる。(法26条1項)
なお、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものは次のとおりであり、二次健康診断等給付の支給要件となる異常の所見は、すべての項目において認められる必要がある。(則18条の16)
(1)血圧の測定
(2)低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査
(3)血糖検査
(4)腹囲の検査又はBMI(体重(s)÷身長(m)の二乗)の測定

(A)誤り
二次健康診断等給付の対象となるのは、厚生労働省令で定める検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断される必要がある。
よって、「いずれかの項目」としている本肢は誤りとなる。

(B)誤り
二次健康診断等給付の対象となるのは、厚生労働省令で定める検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断される必要がある。
よって、「2つ以上の項目」としている本肢は誤りとなる。

(C)誤り
二次健康診断等給付の対象となるのは、厚生労働省令で定める検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断される必要がある。
よって、「3つ以上の項目」としている本肢は誤りとなる。

(D)誤り
二次健康診断等給付の対象となるのは、厚生労働省令で定める検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断される必要がある。
よって、「C及び@からBのいずれかの項目」としている本肢は誤りとなる。

(E)正解
解説文のとおり、正しい肢となる。

  

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