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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成25年労災-第5問(療養給付たる療養の給付) | ||||||||||||||
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療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。 (A)災害の発生の時刻及び場所 (B)通常の通勤の経路及び方法 (C)療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地 (D)加害者がいる場合、その氏名及び住所 (E)労働者の氏名、生年月日及び住所
(解説) 則18条の5第1項 療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
(A)正解 「災害の発生の時刻及び場所」は請求書に記載しなければいけない事項であるため正解の肢となる。 (B)正解 「通常の通勤の経路及び方法」は請求書に記載しなければいけない事項であるため正解の肢となる。 (C)正解 「療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地」は請求書に記載しなければいけない事項であるため正解の肢となる。 (D)誤り 「加害者がいる場合、その氏名及び住所」は請求書に記載しなければいけない事項とされていないため誤りの肢となる。 (E)正解 「労働者の氏名、生年月日及び住所」は請求書に記載しなければいけない事項であるため正解の肢となる。 |
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