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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成28年労災-第6問(遺族補償給付) | |||||
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遺族補償給付に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。 (ア)傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。 (イ)労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。 (ウ)遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。 (エ)遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。 (オ)労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。 (A)(アとウ) (B)(イとエ) (C)(ウとオ) (D)(アとエ) (E)(イとオ)
(ア)正解 法16条の2 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものされている。 この収入には、賃金のほか配当金などの財産収入、さらには休業補償給付や傷病補償年金、その他厚生年金保険の障害厚生年金等ようするに一切の収入が含まれる。 よって、問題文は正解となる。 なお、妻(内縁関係も含む)以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限られている。 (イ)誤り 法16条の2、昭和41年1月31日基発73号 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものされている。 このうち生計維持関係については、労働者の死亡当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業等の事情が類似する一般人のそれを著しく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に生計維持関係があったものと認めて差し支えないこと。なお、死亡労働者が当該遺族と同居しともに収入を得ていた場合においては相互に生計維持関係がないことが明らかに認められる場合を除き、生計維持関係を認めて差し支えないこととされている。 よって、問題文は誤りとなる。 (ウ)正解 法16条の4第1項3号 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときに消滅することになっている。 よって、問題文は正解となる。 (エ)誤り 法16条の6、法16条の7 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金(遺族補償年金前払一時金を含む。)の額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないときは、遺族補償一時金が支給されることになる。 よって、「遺族補償一時金の受給権者になることはない。」とした問題文は誤りとなる。 (オ)正解 法16条の7第1項 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、(1)配偶者、(2)労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母、(3)右に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹とされている。 よって、問題文は正解となる。 ※誤っているものの組合せは、(イ)と(エ)であるため、(B)が正解となる。 |
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