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トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成28年労災-第7問(特別支給金) | |||||
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特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 (B)休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。 (C)傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。 (D)特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。 (E)障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。
(A)正解 特別支給金則12条 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。なお、特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならないことになっている。 よって問題文は正解となる。 (B)誤り 特別支給金則3条1項 休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額とされている。 よって「算定基礎日額」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 特別支給金則5条の2、昭和56年6月27日基発393号 傷病特別支給金は、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給されることになっている。 (1)当該負傷又は疾病が治っていないこと。 (2)当該負傷又は疾病による廃疾の程度が廃疾等級に該当すること。 しかしながら、当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給記の申請を行ったものとして取り扱って差支えないとされている。 よって問題文は正解となる。 (D)正解 特別支給金則19条 特別加入者には、算定基礎年額のもとになるボーナス等の特別給与というものがないか、あっても、あらかじめそれを考慮して給付基礎日額を算定することができるので、障害特別年金等特別給与を算定基礎とするボーナス特別支給金は、特別加入者には支給しないこととされている。 よって問題文は正解となる。 (E)正解 法附則59条3項、特別支給金則7条 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、支給を停止することとされているが、この場合であっても、障害特別年金は支給停止されない。 よって問題文は正解となる。 |
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