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社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 (ア)社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。 (イ)政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。 (ウ)アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。 (エ)アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。 (オ)アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。 (A)一つ (B)二つ (C)三つ (D)四つ (E)五つ
(ア)誤り 法29条1項 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1.療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(被災労働者)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 2.被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 3.業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 よって、社会復帰促進等事業は、通勤災害を被った労働者も対象とされている。 (イ)正解 法29条3項、独立行政法人労働者健康安全機構法12条1項 社会復帰促進等事業のうち次のものは、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとされている。 1.療養施設の設置及び運営 2.労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営 3.事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究(次号に掲げるものを除く。) 4.化学物質で労働者の健康障害を生ずるおそれのあるものの有害性の調査 5.前2号に掲げる業務に係る成果の普及 6.未払い賃金の立替払事業 7.被災労働者に係る納骨堂の設置及び運営 8.前各号に掲げる業務に附帯する業務 よって、問題文は正解となる。 (ウ)正解 平成19年4月23日 基発423002号 社会復帰促進等事業としてのアフターケアは、業務災害又は通勤災害により、せき髄損傷等の傷病にり患した者にあっては、症状固定後においても後遺症状に動揺をきたす場合が見られること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることにかんがみ、必要に応じてアフターケアとして予防その他の保健上の措置を講じ、当該労働者の労働能力を維持し、円滑な社会生活を営ませることを目的としている。 よって、問題文は正解となる。 (エ)誤り 平成19年4月23日 基発423002号 アフターケアの対象傷病は、社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。 よって、「厚生労働省令」とした問題文は誤りとなる。 (オ)正解 平成19年4月23日 基発423002号 アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に「健康管理手帳」を提出しなければならず、「健康管理手帳」は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出して交付を受けることとされている。 よって、問題文は正解となる。 ※正解は、(イ)(ウ)(オ)であるため、(C)が正解となる。 |
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