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トップページ過去問研究室(労災保険法) 平成30年労災-第2問(業務災害に係る保険給付)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年労災-第2問(業務災害に係る保険給付)

業務災害に係る保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の@、Aのいずれにも該当するとき、又は同日後次の@、Aのいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
@当該負傷又は疾病が治っていないこと。
A当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

(B)介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。

(C)介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

(D)療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。

(E)療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、@労働者の氏名、生年月日及び住所、A事業の名称及び事業場の所在地、B負傷又は発病の年月日、C災害の原因及び発生状況、D傷病名及び療養の内容、 E療養に要した費用の額、F療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうちB及びEについて事業主の証明を受けなければならない。



■解説

(A)誤り
法12条の8第3項
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給することとされている。
1.当該負傷又は疾病が治っていないこと
2.当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること
よって、「療養の開始後1年を経過した日」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法12条の8第4項
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間及び病院又は診療所に入院している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われることになっている。
よって、「病院又は診療所に入院している間も行われる。」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法19条の2
介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とされている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法13条2項
療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)によることとされている。
(1)診察
(2)薬剤又は治療材料の支給
(3)処置、手術その他の治療
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送
よって、「居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法13条、則12条の2
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
(1)労働者の氏名、生年月日及び住所
(2)事業の名称及び事業場の所在地
(3)負傷又は発病の年月日
(4)災害の原因及び発生状況
(5)傷病名及び療養の内容
(6)療養に要した費用の額
(7)療養の給付を受けなかった理由
この場合、上記(3)及び(4)に掲げる事項については事業主の証明を、(5)及び(6)に掲げる事項については診療担当者の証明を受けなければならないことになっている。(ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。)又は移送に要した費用の額については、証明を受ける必要はない。)
よって、「負傷又は発病の年月日、療養に要した費用の額について、事業主の証明を受けなければならない。」とした問題文は誤りとなる。

  

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