社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(労災保険法)> 平成30年労災-第4問(保険給付の通則等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 (ア)労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。 (イ)労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。 (ウ)労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。 (エ)労災保険法又は同法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、同省令において規定された方法によることとされており、民法の期間の計算に関する規定は準用されない。 (オ)試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。 (A)一つ (B)二つ (C)三つ (D)四つ (E)五つ
(ア)正解 法11条1項 遺族補償年金の未支給分の請求権者は、死亡した遺族補償年金の受給権者以外の遺族補償年金の受給権者とされており、未支給の保険給付の請求権者は自己の名において、これを請求できることとされている。 よって、問題文は正解となる。 (イ)正解 法11条2項 未支給の保険給付については、本来の受給権者が生前に保険給付を請求していたと否とにかかわらず、未支給の保険給付の請求権者は、自己の名において、これを請求することができる。 よって、問題文は正解となる。 (ウ)正解 遺族補償給付を除き、本来ならば受給権者が1人であるはずの保険給付も、それが未支給となると2人以上の請求権者に支給する必要が生ずることが少なくないので、その請求及び支給の手続きを簡素化するために、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなすこととされている。 よって、問題文は正解となる。 なお、2人以上の請求権者全員が同時に請求した場合には、未支給分の全額をその請求人の人数で等分して各人に支給することを禁じているわけではない。(昭和41年1月31日基発73号) (エ)誤り 法43条 労災保険法又は労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用することとされている。 よって、「民法の期間の計算に関する規定は準用されない。」とした問題文は誤りとなる。 (オ)正解 法3条1項、労基法9条 労災保険法では、およそ労働者を使用する事業を適用事業としており、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいうため、試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。 よって、問題文は正解となる。 ※誤っているものは、(エ)であるため、(A)が正解となる。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(労災保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||