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■社会保険労務士の仕事内容って?




■社会保険労務士の取扱業務

社会保険労務士の仕事ですが、まず独立開業してクライアントからの依頼を受けて業務を行う開業社会保険労務士と企業内に雇用されながら、専門的知識を活かして、その企業の労務管理や人事制度企画立案等を行う勤務社会保険労務士制度があります。

社会保険労務士の仕事の内容は主に次のようになっております。

そして、依頼人から報酬を受け取って次の業務を行うのが開業社会保険労務士で企業等に勤務してその企業内の次の業務に従事するのが勤務社会保険労務士です。

1.労働社会保険関係の提出書類(申請書等)を作成すること
2.上記1の申請書等の手続を代行すること
3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項について又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること(事務代理)
4.個別労働関係紛争解決促進法に規定するあっせんの手続き、男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に規定する調停の手続きについて、紛争当事者の代理をすること
5.地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせん手続きについて、紛争当事者の代理をすること
6.個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には弁護士と共同受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続きの業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争当事者の代理をすること
7.労働社会保険関係の帳簿書類(就業規則など)を作成すること
8.会社の労務管理や労働に関すること及び労働社会保険に関することについて相談に応じ指導すること
9.事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること

(注意事項)
上記4から6の紛争解決手続代理業務については、特定社会保険労務士に限り行うことができる。

※税理士が「カネに関する専門家」だとすると社会保険労務士は「ヒトに関する専門家」ということになります。

 

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