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■社会保険労務士になるには?




■社会保険労務士と名乗るには?

社会保険労務士になる資格を有する人が、全国社会保険労務士会連合会に備えてある社会保険労務士名簿に登録されることにより晴れて「社会保険労務士」を名乗ることができます。

また、社会保険労務士名簿に登録されると同時に所属する都道府県の社会保険労務士会に入会しなければなりません。

■社会保険労務士となる資格を有する人とは?

1.社会保険労務士試験に合格した人
2.社会保険労務士試験を全部免除された人(公務員など)
3.弁護士となる資格を有する人
※私個人は、上記1の社会保険労務士試験に合格することが一番の近道だと思います。

(注意)
1.上記1又は2に該当する人は労働社会保険関係の実務経験が通算して2年以上あるか全国社会保険労務士会連合会が実施する事務指定講習を修了する必要があります。

2.次に該当する人は上記の条件に該当しても「社会保険労務士となる資格」を有するとは認められません。

未成年者
成年被後見人又は被保佐人
破産者で復権を得ていない人
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた場合など一定の事由に該当する日から3年を経過してない人

■社会保険労務士名簿への登録

1.登録に必要な書類
1.社会保険労務士登録申請書(正本1枚、副本2枚の3枚複写)
2.労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書(※)
3.社会保険労務士試験合格証書
4.住民票1通(3ヶ月以内のもの、マイナンバーの記載がないもの)
5.顔写真3枚(タテ3cm×ヨコ2.5cm、カラー白黒可、裏面に氏名記入すること)
6.戸籍抄本1通(3カ月以内のもの、マイナンバーの記載がないもの。※登録申請時の氏名が合格証・従事期間証明書・事務指定講習修了書と相違がある場合のみ必要)
※合格の前後を問わず通算して2年以上労働社会保険諸法令に関する事務に従事した事についての事業主の証明(昭和56年の合格者までは不要)または連合会が主催する事務指定講習修了証書の写

2.登録費用
登録費用として、登録免許税 30,000円(収入印紙)と登録手数料 30,000円が必要になります。

■各都道府県の社会保険労務士会への入会

1.入会に必要な書類

1.入会届(開業、勤務等)
2.顔写真1枚(タテ3cm×ヨコ2.5cm)
3.会則等遵守誓約書
4.郵便振替払込票兼受領証のコピー
5.口座振替依頼書(記入済)

2.会費等(東京都社会保険労務士会の場合)
入会金 年会費
開業会員 50,000円 96,000円
勤務会員 30,000円 42,000円
※他県より異動入会の場合5,000円  

(注意)
会費等は各社会保険労務士会により異なる場合がありますので、所属する社会保険労務士会の事務局に問い合わせてください。
また、会費とは別に支部会費や政治連盟会費が必要になる場合があります。

(参考文献)
東京都社会保険労務士会HP

  

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