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トップページ社会保険労務士試験情報局ブログ版バックナンバー健康保険法その3 2006/08/19
■健康保険法




■出産手当金と傷病手当金の調整

傷病手当金の解説シリーズの時にも書きましたので、(詳細はこちら)内容がかぶってしまうかもしれませんが、復習のためにもう一度書いておきます。

社会保険労務士試験で出題されるかもしれませんし・・・。

1.調整制度の趣旨
出産手当金と傷病手当金は、双方とも保険事故にともなう生活不安を解消するためにある、生活保障なので、両者の給付が競合する場合には、いずれか一つを支給することによってその目的は達成できることになる。
よって、出産手当金と傷病手当金の支給要件を満たした場合は調整することになっている。

2.原則
出産手当金が支給される場合は、傷病手当金は支給されない。(出産手当金が優先)

ちなみに、

(1)出産手当金受給中に傷病手当金を支給するべき事由が発生した場合は、出産手当金の支給期間が終了するまで、傷病手当金は支給されず、この場合の傷病手当金の支給開始日は、出産手当金の支給期間終了後、実際に傷病手当金が支給された日になる。

(2)傷病手当金を受給中に出産手当金を支給するべき事由が発生した場合は、出産手当金の支給期間中、傷病手当金の支給は停止されることになる。この場合の傷病手当金の支給開始日は、最初の傷病手当金の支給開始日であり、その日から1年6月経過したときに支給期間が満了することになる。

3.例外
出産手当金を支給すべきなのに、誤って傷病手当金を支給されてしまった場合は、傷病手当金を一旦返還し、改めて出産手当金を支給する取扱いでなく、(支給金額が同じなので)事務簡素化のため、誤って支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払いとして処理されることになっている。

以上

  

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