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■健康保険法 | ||||
社会保険労務士試験情報局ブログ版を開設した当初に「海外で療養を受けた場合」として海外療養費について書いていますが、今日はお勉強系で書いてみたいと思っています。 海外で療養を受けた場合でも、原則として療養費の支給対象になりますが、海外に治療を目的として出向き、診療を受けた場合は療養費の対象にならないので注意してくださいね。 それと、海外旅行に行く場合は、傷害保険に加入することも多いと思いますが、健康保険は公的保険で、任意で加入する民間保険会社の保険は私的保険であるため、どちらが優先するとかは関係ありません。 ちょうど、入院保険に加入していた場合は1日につき5,000円とか貰えますが、健康保険からも、療養の給付や高額療養費が支払われるのと同じですね。 よって、傷害保険から支払いを受けたとしても、健康保険からも療養費が支給されるので、もし不幸にして海外で病気等になり診療を受けた場合は、両方に請求するのを忘れないようにしましょう。 どちらの保険も自分で請求しない限り、教えてくれませんので・・・。(笑) ちなみに、海外療養費の制度ができたのは昭和55年からで、それ以前には、被保険者が海外にいる場合には保険給付が行われないことになっていました。(基礎知識として参考に・・・) 明日は、少し頭が痛くなるかもしれませんが、海外療養費に関する行政解釈を中心に書きたいと思っています。 以上 |
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